
相続時精算課税制度と暦年贈与【2024年改正対応・完全ガイド】
相続時精算課税制度と暦年贈与は、50代からの資産承継で最重要テーマのひとつです。本記事は2024年改正に対応し、両制度の違いと使い分けを事例・シミュレーション・必要書類まで具体的に解説します。最初に結論:急ぐ支援なら相続時精算課税制度、計画的な移転なら暦年贈与。詳しく見ていきましょう。
相続時精算課税制度とは?(2024年改正対応)
基本ルール
- 贈与者:60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫へ
- 2,500万円まで贈与税非課税
- 超えた部分は一律20%課税
- 相続時に「相続財産」として合算して精算
2024年からの改正ポイント
- 従来は「110万円の基礎控除」が使えませんでしたが、2024年からは 相続時精算課税制度を選んだ後も、毎年110万円までは贈与税申告不要 に。
👉 これにより「一度に大きな額を渡す」か「少額を柔軟に渡す」かの両方に対応できるようになりました。
相続時精算課税制度のメリット
- 将来値上がりする資産の評価凍結
贈与時の評価額で固定されるため、値上がり分は相続税に反映されない。 - 収益を生む資産の移転効果
アパートや株式を早く子へ渡すことで、将来の収益が子のものとなり、親の相続財産の増加を防ぐ。 - 2,500万円という大きな非課税枠
住宅購入や起業支援など、まとまった金額を贈与できる。
相続時精算課税制度のデメリット・注意点
- 将来値下がりすると逆効果
相続時に贈与時の評価額で合算されるため、値下がり資産を渡すと不利。 - 小規模宅地等の特例が使えない
相続なら最大80%減額できる宅地評価が適用されず、税負担が増えることも。 - 不動産移転コストが高い
登記費用や不動産取得税が発生し、相続に比べて負担が大きい。 - 不可逆性
一度選ぶと暦年贈与には戻れない。
事例
- 住宅購入の支援:子どもが住宅を購入する際に1,500万円を援助 → 贈与税ゼロ。
- 起業資金の支援:子が事業を始める際に2,000万円を贈与 → 贈与税ゼロ。
- 複数回の贈与:2,500万円の枠内で数回に分けてもOK。
図解① 相続時精算課税制度の流れ
親(贈与者・60歳以上)
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① 贈与(最大2,500万円まで非課税)
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② 贈与税申告(初年度に「精算課税制度を選択」と明記)
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③ 相続発生 → 贈与財産を相続財産に合算
【ケース別】相続時精算課税制度シミュレーション
| 資産の種類 | 贈与時の評価額 | 相続時の評価額 | 相続税評価額(贈与しなかった場合) | 相続税評価額(贈与した場合) | 節税効果(or デメリット) |
|---|---|---|---|---|---|
| 値上がり資産 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円の節税 |
| 値下がり資産 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 500万円のデメリット |
| 収益資産 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円+収益 | 2,000万円(収益は子へ) | 収益分が節税 |
補足解説
この表は「贈与税と相続税を比較して節税できる」という意味ではなく、相続税の評価額をどの時点で固定するかを示しています。
- 相続時精算課税制度を選ぶと、贈与時の評価額で相続財産に合算されます。
- 値上がり資産なら有利、値下がり資産なら不利。
- 収益資産は収益を子へ移せるため、親の相続財産が増えにくくなる。
- 贈与税そのものを減らす制度ではなく、相続税の計算基準を贈与時点に固定する制度です。
👉 実際の相続税額は、他の財産や控除(基礎控除・配偶者控除・小規模宅地等の特例など)によって大きく変動します。必ず全体像を踏まえて判断してください。
図解② 評価額固定のイメージ

キャプション:相続時精算課税制度は贈与時点で評価額が固定されるため、値上がり資産は節税効果、値下がり資産は不利になることを示すグラフ。
値上がり資産は贈与により有利に、値下がり資産は逆に不利になる様子を視覚的に示しています。
必要書類と証拠
- 贈与契約書(親と子が署名・押印)
- 贈与税申告書(初年度必須。「相続時精算課税制度を選択」と明記)
- 銀行振込の控え(現金手渡しは避ける)
暦年贈与とは?(基礎控除110万円・贈与者の年齢制限なし)
基本ルール
- 年間110万円まで非課税(基礎控除)
- 受贈者1人ごとに適用可能
- 贈与する人に年齢制限はない
- 相続時精算課税制度よりも手軽に始められる
事例
- 孫の教育費として毎年100万円を贈与 → 合計1,600万円を渡せるが、毎年非課税枠内。
暦年贈与を選ぶ人の条件(チェックリスト)
- すぐに大きな資金を渡す必要がない人
- 長期的に資産を分散して渡したい人
- 現金や預金など分割しやすい資産を持っている人
- 相続財産を少しずつ減らしたい人
- 毎年の契約書・振込記録を作成できる人
- 贈与者の年齢に関係なく制度を使いたい人
図解:贈与契約の流れ(暦年贈与)
親(贈与者) ──① 贈与契約書を作成(毎年)
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② 銀行振込(「贈与○年分」とメモ)
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③ 贈与税申告(必要なら提出)
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④ 書類と振込控えをファイル保存
👉 この流れを毎年繰り返すことが「定期贈与扱い」を避けるポイントです。
図解:贈与契約書の見本(毎年作成)
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贈 与 契 約 書
贈与者 山田 太郎(印)
受贈者 山田 花子(印)
第1条 贈与者は、受贈者に対し、金100万円を
令和6年4月1日に贈与することを約す。
第2条 受贈者は、これを受け取ったことを認める。
令和6年4月1日
贈与者住所:東京都〇〇区〇〇
受贈者住所:東京都〇〇区〇〇
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図解:暦年贈与の注意点まとめ
- 定期贈与リスク:最初から「毎年○万円」と約束すると一括贈与とみなされ課税
- 回避策:毎年の契約書+銀行振込履歴
- 持ち戻しルール:2024年から相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算(ただし100万円は除外)
相続時精算課税制度と暦年贈与の比較(早見表)
| 相続時精算課税制度 | 暦年贈与 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 一括2,500万円 + 毎年110万円(2024年改正) | 毎年110万円 |
| 贈与者の条件 | 60歳以上の父母・祖父母 | 年齢制限なし |
| 向いている人 | 大きな支援(住宅購入・起業など) | コツコツ資産移転 |
| メリット | 値上がり益の節税・収益移転効果 | 手軽に始められる・長期分散可能 |
| デメリット | 値下がりリスク・特例不適用・不可逆性 | 定期贈与リスク・持ち戻し7年 |
まとめ|相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け
- 相続時精算課税制度は「今すぐ大きなお金を支援したい」場合に有効。ただし資産の種類や相場動向で「節税」か「デメリット」かが変わる。
- 暦年贈与は「少しずつ、計画的に資産を移したい」場合に適している。
👉 両制度とも、メリットとデメリットが表裏一体。どの資産を渡すべきか、必ず専門家と相談して最適解を見つけることが大切です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 相続時精算課税制度は誰でも使えますか?
A. 贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫が対象です。暦年贈与は贈与者の年齢制限がありません。
Q2. 相続時精算課税制度は必ず節税になりますか?
A. 原則は税の先送りです。値上がり資産・収益資産では有利になり得ますが、値下がり資産や相続時の特例(小規模宅地等)が使えない場合は不利になることがあります。
Q3. 暦年贈与は申告不要ですか?
A. 年110万円以内なら申告不要が原則ですが、毎年の贈与契約書・銀行振込記録を残し、必要に応じ申告しておくと安全です。
内部リンク(追記推奨)
外部参考リンク(公式)
- 国税庁:財産をもらったとき
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