相続税と贈与税の「7年ルール」徹底解説【2024年改正対応・完全ガイド】



はじめに

相続や贈与を考えるときに必ず押さえておきたいのが「持ち戻し」というルールです。
持ち戻しとは、生前に贈与した財産を、相続財産に戻して合算して課税する仕組みのこと。もしこのルールがなければ、亡くなる直前に財産を大きく贈与して相続税を逃れることが可能になってしまいます。その不公平を防ぐために導入されています。

この持ち戻しの期間については、2024年の税制改正で「段階的に3年から7年へ延長される」ことが決まりました。適用されるのは2024年1月1日以降の贈与からであり、過去の贈与に遡及して適用されるわけではありません。本記事では、この「7年ルール」の仕組みを、経過措置・控除・非課税枠とあわせてわかりやすく解説します。


「持ち戻し」とは?相続税の基本ルール

持ち戻しとは、被相続人が亡くなる前に贈与していた財産を相続財産に合算して課税する仕組みです。これにより、直前の贈与による相続税回避を防ぎます。

  • 改正前(〜2023/12/31の贈与):相続開始前3年以内の贈与が持ち戻し対象。
  • 改正後(2024/1/1以降の贈与):相続開始前7年以内の贈与が対象(段階的適用)。
  • 経過措置:2027年から徐々に延長、2031年1月以降の相続で完全7年適用。
  • 控除特例:4〜7年以内の贈与は合計100万円まで加算不要(加算額から控除される仕組み)。

👉 重要なのは「贈与日」と「相続発生日」。両方で適用範囲が変わります。


経過措置をタイムラインで理解

7年ルールは、2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されます。ポイントは「相続開始前」の贈与が対象になる点です。

  • 2024〜2026年に相続発生 → 3年
  • 2027年に相続発生 → 4年(2024/1/1以降の贈与が対象)
  • 2028年に相続発生 → 5年(2024/1/1以降の贈与が対象)
  • 2029年に相続発生 → 6年(2024/1/1以降の贈与が対象)
  • 2030年に相続発生 → 7年(ただし4〜7年部分は100万円控除あり、2024/1/1以降の贈与が対象)
  • 2031年以降に相続発生 → 7年(全面適用)

👉 2023年以前の贈与は、従来通り「死亡前3年以内」のみが対象です。


100万円控除の仕組み

延長された4〜7年分の贈与については、加算される金額から100万円を控除できます。

  • 3年以内:全額持ち戻し対象。
  • 4〜7年以内:500万円贈与 → 100万円控除 → 400万円加算。
  • 7年超:対象外、相続財産に加算されません。

具体例で理解する「7年ルール」

事例1:死亡の3年前に贈与(500万円)

  • 贈与時:390万円に贈与税(約49万円)。
  • 相続時:500万円全額加算。支払済み贈与税は**「贈与税額控除」**として相続税から差し引かれる。

事例2:死亡の5年前に贈与(500万円)

  • 贈与時:390万円に贈与税(約49万円)。
  • 相続時:改正後は100万円控除 → 400万円加算。

事例3:死亡の10年前に贈与(500万円)

  • 贈与時:暦年贈与なら390万円に贈与税。相続時精算課税なら非課税枠内で0円。
    ※相続時精算課税制度は累計2,500万円の特別控除に加え、2024/1/1以降の贈与からは年間110万円の非課税枠が新設されています。2023年以前の贈与にはこの枠は適用されません。
  • 相続時:7年超なので加算なし。二重課税なし。

非課税枠まとめ(制度別)

制度非課税枠対象ポイント
暦年贈与年間110万円年齢制限なし2024/1/1以降の贈与は7年ルール対象。4〜7年は合計100万円控除。
相続時精算課税制度累計2,500万円+毎年110万円60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫贈与時点評価で合算。一度選ぶと暦年贈与に戻れない。2024/1/1以降は年間110万円の非課税枠も利用可能。
住宅取得資金特例最大1,000万円子・孫2026年12月31日まで。住宅購入・改築に限定。
教育資金一括贈与最大1,500万円子・孫2026年3月31日まで。要件充足で持ち戻し対象外。
結婚・子育て資金特例最大1,000万円子・孫2027年3月31日まで。要件充足で持ち戻し対象外。

よくある質問(FAQ)

Q1:7年ルールは誰でも対象?
A:相続人への贈与が対象。他人への贈与は対象外。

Q2:110万円以下でも加算される?
A:3年以内は全額加算。4〜7年以内は100万円控除あり。

Q3:教育資金や住宅資金の特例贈与も対象?
A:要件を満たせば対象外。

Q4:2023年以前の贈与も7年ルール?
A:いいえ。改正前は3年ルールで判定。


まとめ|7年ルール時代の相続・贈与計画

2024年改正で相続税対策は大きく変わりました。節税のつもりで行った贈与が持ち戻し対象となるケースもあるため、長期的な計画と制度の理解が欠かせません。

有限会社オールバーグでは、相続・贈与に関する研修や個別相談を承っています。お気軽にご相談ください。

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miwa
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